12月2日から健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。
医療機関の窓口でのやりとりをはじめ導入のメリットや課題を改めて整理します。
健康保険証の登録をしたマイナンバーカードのことを指す「マイナ保険証」。
医療機関に設置されている顔認証付きのカードリーダーなどで、マイナ保険証として利用登録をすることでこれまでの健康保険証のように利用することができます。
政府は、12月2日にこれまでの健康保険証の新規発行を停止して、「マイナ保険証」に本格移行します。
しかし、健康保険証も12月2日以降最長で1年間は使うことができ、その後も送られてくる「資格確認書」があれば健康保険証と同じように使うことができます。
マイナ保険証の利用状況について厚生労働省によりますと、10月末の時点で人口の75.7%がマイナンバーカードを保有しているものの、10月の1カ月間に医療機関でマイナ保険証が利用されたのは15.7%にとどまりました。
「マイナ保険証」の利用率の低迷が課題となる一方で、大きなメリットもあります。
マイナ保険証にこれまで処方された薬や健康診断の結果などの情報が記録されているため、医療機関同士で情報の共有ができ治療に役立てることができます。
県では、これまでの健康保険証の期限が切れた後の対応について事前に確認をしてほしいとしながら、マイナ保険証についても積極的な利用を呼びかけています。